大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)755 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人重山徳好の上告理由第一点の(1)について。

所論原判決の事実認定は原判決挙示の証拠によりこれを首肯できるから、所論の

違法はない。

同第一点の(2)について。

原判決は被控訴人(被上告人)が控訴人(上告人)のもとに復帰することを希望

している旨認定しているのであり、原判決挙示の証拠によればその事実認定は首肯

できる。所論は独自の解釈に立脚して原判決の違法をいうもので採用できない。

同第二点について。

所論は基本的人権を云為するが、ひつきよう本件の場合について婚姻を継続し難

い重大な事由の存在を否定した原判決の判断を攻撃するものにすぎない。そして上

告人側にたとえ所論のような事実関係があるとしても、原判決認定のような事実関

係の下においては、婚姻を継続し難い重大な事由があるものとはいえないとした原

判決の判断は正当として是認できるから、所論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

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裁判官 奥 野 健 一

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